
【参考】
耐震改修促進法
(1995年兵庫県南部沖地震後に制定)
1)1981 年以前に設計された建築物で、多数の者が利用する、3階以上かつ床面積の合計が1000㎡以上の建築物の所有者は、耐震診断を行い、耐震改修を行うよう努めなければならない。
2)所管行政庁は、1981 年以前に設計された建築物で、不特定多数の者が利用する、3階以上かつ床面積の合計が2000㎡以上の建築物の所有者に、耐震診断を行い、耐震改修を行うよう指示することができる。

改正耐震改修促進法
(2006年1月26日施行)
1)特定建築物の(用途に応じた)規模の引き下げ |
例) 幼稚園・保育所 2階・ 500㎡以上 |
例) 小・中学校等 2階・1000㎡以上 |
例) 多数利用(現行) 3階・1000㎡以上 |
例) 道路閉塞させる住宅・建築物 |
2)特定建築物の(用途に応じた)規模の引き下げ |
例) 幼稚園・保育所 2階・ 750㎡以上 |
例) 小・中学校等 2階・1500㎡以上 |
例) 不特定多数利用(現行) 3階・2000㎡以上 |