株式会社伊藤建築設計事務所

建築をとりまく環境と諸技術

耐震診断・補強の望ましい建物

         

【参考】

耐震改修促進法

(1995年兵庫県南部沖地震後に制定)

1)1981 年以前に設計された建築物で、多数の者が利用する、3階以上かつ床面積の合計が1000㎡以上の建築物の所有者は、耐震診断を行い、耐震改修を行うよう努めなければならない。

2)所管行政庁は、1981 年以前に設計された建築物で、不特定多数の者が利用する、3階以上かつ床面積の合計が2000㎡以上の建築物の所有者に、耐震診断を行い、耐震改修を行うよう指示することができる。

改正耐震改修促進法

(2006年1月26日施行)

1)特定建築物の(用途に応じた)規模の引き下げ
例)
幼稚園・保育所
2階・ 500㎡以上
例)
小・中学校等
2階・1000㎡以上
例)
多数利用(現行)
3階・1000㎡以上
例)
道路閉塞させる住宅・建築物
2)特定建築物の(用途に応じた)規模の引き下げ
例)
幼稚園・保育所
2階・ 750㎡以上
例)
小・中学校等
2階・1500㎡以上
例)
不特定多数利用(現行)
3階・2000㎡以上